2023年3月23日 投稿者: はや

単純承認と限定承認

被相続人に借金がある場合、相続人は財産をどのように相続するか決めることができます。民法ではこのように決められています。

民法915条1項

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。

つまり、相続を知ったときから3か月以内に、単純承認・限定承認・相続放棄のいづれかをすることになります。単純承認とは被相続人の全ての財産を受け継ぐこと、限定承認はプラス財産の範囲内で借金を払い、結果的に財産が残ったら相続するものです。3か月の期間内に何も法的手続きを取らず期間が経過してしまうと、相続を承認したものとみなされ、これを法定単純承認と呼びます。