2023年3月19日
財産を相続する人がいない
財産を相続する人がいない状態のことを、相続人不存在といいます。具体的には下記の誰もいない状態です。
〇配偶者 |
〇子(が亡くなっている場合には孫) |
〇親(が亡くなっている場合には祖父母) |
〇兄弟(が亡くなっている場合には甥姪) |
この他、相続放棄などでも相続人不存在になります。遺言もなく遺贈の指定がされていなければ、遺産は国庫に帰属することになります。