2023年3月15日 投稿者: はや

父が残したと言った遺言書の探し方

遺言書の調査方法は、公正証書遺言と自筆証書遺言の場合で異なります。

①公正証書遺言…公証役場で遺言検索システム
②自筆証書遺言…自宅等で遺品の中から探索
③自筆証書遺言(法務局保管)…法務局で遺言書情報証明書の交付

平成元年以降に作成された公正証書遺言は、日本公証人連合会の遺言書検索システムを利用して検索することができ、日本全国の公証役場が対象となりますので、最寄りの公証役場から日本全国で作成された公正証書遺言を検索することが可能です。

利用するには、死亡の記載がある被相続人の戸籍謄本が必要ですので、亡くなった方の遺言書のみ検索することができます。