2023年3月13日 投稿者: はや

相続させたくない子がいる場合

相続人である子が、被相続人である親に対して虐待をしたり重大な侮辱を与えた場合は、その子を相続人から廃除をすることができます。推定相続人の廃除には家庭裁判所への申し立てをし、認められる必要があります。生前にすることもできますが、遺言でする場合は客観的な証拠を添えて、遺言者の死後に遺言執行者が家庭裁判所に申し立てをします。