2024年10月1日
ミャンマー人への緊急避難措置について
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
以下、出入国在留管理庁のHPからです。
ミャンマーにおいては、2021年2月1日に国軍によるクーデターが発生し、各地で抗議デモが活発化しています。国軍・警察の発砲等による一般市民の死亡・負傷事案が発生し、デモに参加していない住民に対する暴力等も報告されており、情勢は引き続き不透明な状況です。
そのため、ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、在留や就労を認めています。また、難民認定申請者については、審査を迅速に行い、難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として、在留や就労を認めています。
一方、当該措置が誤用・濫用的に利用されている事例が散見されていることを踏まえて、2024年10月1日以降、在留資格「技能実習」で在留するミャンマー人のうち、技能実習を修了することなく、緊急避難措置に基づく「特定活動」の在留資格変更許可申請を希望する方の取扱いを変更しました。
本国情勢を踏まえた在留ミャンマー人への緊急避難措置
https://www.moj.go.jp/isa/content/001349360.pdf
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所