2024年7月17日 投稿者: はや

特定技能の技能試験

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

現在、技能実習の在留資格を持っている人は、日本国内の特定技能の技能試験(現在実習している業種と違う業種の技能試験)を受験することができます。

また、在留資格を有している方であれば、特定技能制度における技能試験を受験することは可能です。
当該試験に合格した場合は、特定技能制度で求められている技能水準を満たしていることを証明する書類として、在留諸申請時に、当該試験に合格した書類を提出することが可能となります。
なお、在留資格変更許可申請の申請時期は特段定めがありませんので、在留期限内であれば、いつでも可能となります。

令和2年4月1日以降の国内試験から受験資格が拡大され、それまでは日本国内での受験対象者は、「中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する方」などに限られていたところ、これを「在留資格を有する者」として在留資格をもって在留する方については一律に受験を認めることとしました。これにより、過去に中長期在留者として在留した経験がない方であっても受験を目的として「短期滞在」の在留資格により入国し、受験することが可能となりました。

試験の適正な実施を確保するための分野横断的な方針
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00135.html

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

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マロン法務事務所