2024年5月29日 投稿者: はや

在留資格 「特定技能」 雇用の流れ その2

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

次に、
②特定技能外国人が就労を開始するまでの流れを紹介します。
(海外から来日する外国人を採用するケース)

STEP 1:(外国人が)試験に合格又は技能実習2号を修了(帰国済み)

STEP 2:特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
⇒自社支援でなければ、登録支援機関と委託契約の締結する。
⇒在留資格変更許可申請前に実施します。
・受入れ機関等による事前ガイダンス
・健康診断

STEP3:特定技能外国人の支援計画を策定する。

STEP4:在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。

STEP 5:在留資格認定証明書受領
    (受入れ機関から本人への送付)

STEP 6:在外公館に査証(ビザ)申請

STEP 7:査証(ビザ)受領

STEP 8:入国

STEP 9:就労開始

※技能実習2号を良好に修了した方であれば、帰国済みであっても試験は免除されます。

✓各試験の合格前に内定を出すことは禁止されていません。
✓特定技能外国人の技能試験及び日本語試験の合格と、受入れ機関との特定技能雇用契約締結の先後関係については、基本的には、特定技能外国人が各試験に合格した後、受入れ機関との特定技能雇用契約を締結することが想定されます。
✓特定技能雇用契約を締結した上で、受験することもできますが、各試験に合格しなければ、受入れが認められないことに留意してください。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所