2024年4月18日 投稿者: はや

在留期間の更新 どのような手続が必要ですか?

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

出入国在留管理局に更新申請書と必要書類を提出し、審査が終了すると通知がハガキで郵送されます。そのハガキとパスポート、在留カード、手数料4,000円を持参し、再度出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取ります。

在留期間を更新した情報は、出入国在留管理庁から市役所へ通知され、住民票へ記載されます。したがって、お客様からお住まいの市役所への届出は必要ありません。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所