2024年3月26日
在留資格「特定技能」外国人が一時帰国する際の注意点
こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
特定技能外国人が一時帰国する際には、「みなし再入国許可」の手続きを行うことで、再入国の手続きが簡素化されます。
みなし再入国許可は、中長期の在留資格をもって在留する外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。みなし再入国許可の有効期間は、出国の日から1年間ですが、在留期限が出国の日から1年を経過する前に到来する場合には、在留期限までとなります。
みなし再入国許可により出国しようとする場合は、出国時に入国審査官に対して、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に一時的な出国であり、再入国する予定である旨のチェック欄が設けられているので、そこにチェックして、入国審査官に提示し、みなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。
再入国出国記録(再入国EDカード)は空港で受け取ります。入国管理局でも受け取ることができます。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所