2024年2月13日 投稿者: はや

成年後見人の一時利用可能に

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

小泉龍司法相は13日の記者会見で、認知症などの人に代わって財産管理を担う成年後見制度の見直しを15日の法制審議会(法相の諮問機関)総会へ諮問すると表明、現在は一度選任すると原則として亡くなるまで利用をやめられない現行制度を改め、期間限定で選任できる仕組みなどを検討する。法制審での議論を踏まえ、2026年度までに民法などの関連法改正を目指す。とのこと

記事はこちらから:日経新聞オンライン
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA096YC0Z00C24A2000000/?n_cid=BMSR2P001_202402130840

コスモスに加入したものの、まだ一度も受任をしたことはありませんが、まずは1件受任したいと思っています。

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マロン法務事務所