2023年10月30日 投稿者: はや

就労ビザの申請について

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

就労ビザがあるから日本で就職できると誤解している人もいますが、日本で就職先が決まってから就労ビザを申請するのが正しい順序になります。

会社側としては、就労ビザをまだ持っていない外国人と雇用契約を結ぶことに矛盾を感じてしまいますが、就労ビザの申請には「雇用契約書の写し」が必要になるので、①外国人との雇用契約→②就労ビザの申請→③認可されれば入社、という流れになります。

就労ビザは申請すれば必ず認可されるというものではないので、雇用契約書には「この雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの契約書を作成するのが一般的です。

就労ビザはどんな職種でも許可がおりるわけではありません。該当しない職種では就労ビザがおりないので、自社の業務がどの項目に当てはまるのかをきちんと確認しておくことが大切です。
在留資格一覧表(出入国管理庁)

申請では、「書類作成にものすごく時間がかかった」「時間がかかったのに不認可になった」というケースが多いので、就労ビザの申請が認可される書類の作成方法を熟知している弊所へご相談下さい。

マロン法務事務所