2023年7月3日 投稿者: はや

自分の畑に家を建てたい。農地転用

この場合、原則として農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、地目(土地利用の目的)を、農地から宅地(工業用地、道路、駐車場等)に変更をすることです。しかし、都市計画区域によっては、許可申請が必要のない場合もありますので、下記のとおり事前に確認をしてみましょう。

都市計画区域とは
都市計画法によって、ざっくりとどの様に国や県の土地を発展させていこうか、というものです。都市計画区域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に主に分けられます。

農地転用に許可が不要な場合
市街化区域内では、農地の転用に許可はいりません。市街化区域内の農地では、許可までは要らず、届出のみで転用が可能になります。

市街化区域とは、おおむね10年以内に市街化を優先的に、そして計画的に推し進める地域のことをいいます。市街化区域であれば、原則として農地転用は届出のみで住宅を建築できます。市街化区域の特徴としては、商業施設や住宅街などがあり、その他公共施設が整っている地域を想像すると良いでしょう。市街化を推進していく地域のため、逆に農地を宅地等に転用していくことが推奨されます。

市街化区域とは異なり、市街化を目的としていない区域で、自然を保全し農業や林業などを営む環境を守る目的で定められているのが、市街化調整区域です。市街化調整区域の農地を転用する場合は、農地法第4条と第5条の規定により、県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要です。

マロン法務事務所