2023年6月6日 投稿者: はや

見守り契約

見守り契約とは、任意後見が始まるまでの間に、支援する人が定期的に本人と面談や電話連絡をして、本人の健康状態や生活状況を確認することにより、任意後見をスムーズにスタートさせる時期を判断するための契約です。

見守り契約+任意後見契約のセットで契約される場合や、見守り契約+任意後見契約+死後事務委任契約のセットで契約される場合が一般的です。そのため、見守り契約も公正証書で作成することをお勧めします。判断能力低下後は任意後見に移行、死後は死後事務委任契約に移行する流れになります。

見守り契約では身の回りのお世話(介護、買い物、掃除等)依頼できませんのでご注意下さい。

お悩みや疑問があれば、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所