2023年6月1日 投稿者: はや

法定後見制度 (補助)

法定後見制度 (補助)
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。今回はその中の「補助」について、説明してみます。

「補助」において被補助人とは補助人により補助をされる人のことで、「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である」ために、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人のことをいいます。「保佐」「後見」よりも比較的精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害等)が軽い人が該当します。

本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見人、任意後見監督人、市町村⻑等により、裁判所への申し立てを行います。本人以外の人が申し立てを行うときは、本人の同意が必要になります。裁判所による判断の際は医師による診断書をもって行いますが、必要に応じて家庭裁判所が面談を行います。補助人には保佐人と同じように「代理権」「同意権」が与えられますが、申立ての範囲内で家庭裁判所が定める「特定の法律行為」 に限られます。

補助人の選任は家庭裁判所が行います。家庭裁判所に申し立てをする際に、補助人の候補者を希望できます。しかし、裁判所がその希望を受け入れて選任するとは限りません。被補助人の財産状況、親族間の関係性などを考慮されて決定されます。

一度成年後見人等を選任すると、終了するには家庭裁判所の許可が必要です。

補助開始までの流れ
1.申立人の決定(上記、制限あり)
2.申し立て準備(書類、資料)
3.家庭裁判所への申し立て
4.裁判所による心理
5.裁判所による審判
6.本人への通知
7.審判の確定(2週間後)
8.補助の登記
9.補助の開始

マロン法務事務所