2023年5月26日 投稿者: はや

外国人ビザ 特定技能

特定技能は、2019年に始まった新しい制度で、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。つまり人手不足対策です。その点で、「外国人の多様化する日本での活動に対応する」ために創設された特定活動ビザとは、異なります。

「特定技能」は2種類あり、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。つまり、特定技能1号よりも2号の方が高いレベルの技能水準が求められます。

特定技能1号の職種は12分野です。
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業

特定技能2号は現在「建設」と「造船・舶用工業」の2職種のみですが、2023年6月頃から11分野に拡大になる予定です。

特定技能1号の取得方法
〇12職種の分野ごとに用意されている技能試験と、日本語能力試験の2つの試験に合格する。
〇技能実習から移行
 ・技能実習2号を良好に修了していること
 ・技能実習と、特定技能1号の業務に関連性があること

特定技能2号の取得方法
⇒特定技能1号からの移行のみ

特定技能1号の取得方法は技能実習からの移行により可能です。技能実習生は実習期間が終了すると帰国しなければなりませんでしたが、現在では在留資格「特定技能」に移行することで、日本で働き続けることが可能になりました。特定技能2号の取得は1号からの移行のみということを考えると、2号の職種が現在は2職種のみということが、課題になっています。

マロン法務事務所