2023年5月5日
養子縁組と相続
養子縁組とは、血縁の親子関係がない、あるいは嫡出の親子関係がない双方の間に、嫡出の親子関係を縁組することです。
普通養子縁組の成立要件としては以下のようなものがあります。
1.養親:成年に達した者
2.養子:尊属又は養親より年長でない者
3.養子となる者が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可が必要
4.配偶者のある者が縁組をするには、配偶者の同意を得ること
5.配偶者のあるものが未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をする
6.後見人が被後見人を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要
7.お互いに縁組をする意思があること
8.届出には成年の証人が2人必要
9.実父母との親族関係は終了しない
10.養親及び養子の同意により離縁することが可能
11.養子の続柄は「養子(養女)」と戸籍に記載される
普通養子縁組では実父母との親族関係は終了しませんので、「養親が亡くなったとき」「実親が亡くなったとき」のどちらも養子に相続権が発生します。
養子は実子と等しく相続権を有しますので、節税効果がありますが、制限なく養子を法定相続人と認められるわけではなく、人数に制限があります。具体的には被相続人に実子がいる場合養子は1人まで、実子がいない場合養子は2人までを法定相続人とすることができます。