2023年4月11日 投稿者: はや

死亡時の年金停止手続き

年金を受けている方が亡くなったときは、「受給権者死亡届」を提出します。提出先は、年金事務所または街の年金相談センターで、その他に亡くなった方の年金証書と死亡診断書(又は住民票除票)が必要です。

年金を納めた後まだ受け取っていない分の年金や、亡くなった日より後に振込んだ年金のうち、亡くなった月分までの年金は、未支給年金として遺族が受け取ることができます。その場合の受け取れる順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹、となります。

手続きの期限は、国民年金は死亡日から14日以内、厚生年金は死亡日から10日以内です。とても短期間で手続きする必要がありますね。
提出が遅れると、その分の年金は支払われてしまうので、後で返納しなければなりません。

被相続人が亡くなった場合は、1週間以内に死亡届を役所に提出、その後に上記期限内に年金の停止をしなければなりません。

マロン法務事務所